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仮想通貨に関する取扱いを発表
12月1日に仮想通貨に関する税金の取り扱いを国税庁が発表しました。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf 内容については、これまで税理士や仮想通貨保有者が予想していたことから変わりはありませんでした。 今年は話題になっていて皆さんも知っていると思いますが、まさに仮想通貨バブルであったと言えます。1月にはまだ10万円だったビットコインは今日時点で120万円と12倍。モナコインに至っては1月には3円だったのが、今日時点
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自宅兼事務所の必要経費算入
いよいよ年末も近づき、確定申告に備えて準備する時期となりました。さて、個人事業主の方は事務所を借りず、自宅の一角を事務所として活動されている方も多いと思います。このような場合、賃貸の家にお住まいの方は、賃借料を全体の床面積のうち事務所利用分の床面積による比率で按分した金額を必要経費とすることができます。自己所有の自宅の場合は、建物の取得価額をもとに計算した減価償却費を、賃貸の場合と同様に全体の床面積のうち事務所利用分の床面積による比率で按分した金額を必要経費とすることができます。ただし自己所有の自宅で、住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要です。住宅ローン控除は居住用の住宅に対
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印紙税(2号文書と7号文書)
毎日一項目と決めていたのにすっかり日にちの空いた投稿となってしまいました。本日は、ビジネスマンであれば必ず直面する契約書作成の際の印紙について。今回お客様から会計資料としてお預かりした契約書のなかに、次のような内容の契約書が入っておりました。【契約内容】マニュアル作成、ウェブサイトリニューアル、ウェブサイト管理【契約期間】一か月(自動更新あり)【契約金額】見積書【その他】支払い方法他まず、印紙税が課税される内容の文書には20種類ありますが、今回の契約内容は業務の請負となります。業務の請負とは、当事者がある仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約となります
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仮想通貨の税務③
ついに所得税の取り扱いについて国税庁がタックスアンサーを出しました。問い合わせが多いのでしょうね。タックスアンサーは法律ではないため、ある日突然国税庁の都合が悪くなると削除されたりしますので、ここに添付しておきます。 No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係[平成29年4月1日現在法令等] ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行
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仮想通貨の税務②
日本の税法では、個人の得た所得には所得税が、法人の得た所得には法人税が課されるよう規定されています。 ここで所得とは、租税法では「経済上の利得」とされていて、じゃあ具体的になんなの?ということが所得税法や法人税法で細かく記載されているかたちになっています。 なので、現状は所得税法や法人税法に、仮想通貨による所得計算の詳細は規定されていないものの、租税法の考え方から考えると、少なくとも日本円で利益確定した金額には税金が課税されることは現行の法律から読むことはできます。 ただ、現状は具体的な計算方法が決められていないため、個々に税務署へ確認をとりながら、利益確定した金額・コイントレードした金額・マ
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